教職員表彰規程
第1条(趣 旨)
この規程は、公益社団法人全国工業高等学校長協会(以下「全工協」という)が行う工業教育の充実、振興について、特に功績の顕著であった個人、またはグループの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。第2条(表彰を受けるもの)
表彰は、全工協正会員の所属する高等学校に勤務する教職員、またはそのグループとし、次の各号に該当するものについてこれを行う。- 教科指導についてよく研究し、工業教育上その成果が顕著であると認められるもの。
- 工業教育に関する特別活動等の指導についてよく努力し、その功績が顕著であると認められるもの。
- 工業教育に関わる施設等の充実整備に努め、その功績が顕著であると認められるもの。
- 前各号のほか、特に表彰することが適当と認められるもの。
第3条(表彰を受けるものの決定)
表彰を受けるものは、前条各号に掲げるものについて、別に定める推薦があったとき、顕彰委員会の審査を経て理事長が決定する。第4条(表彰の種類)
表彰は、都道府県推薦表彰とする。第5条(表彰の時期)
表彰は、毎年2月15日に行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。第6条(顕彰委員会)
顕彰委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。- 委員長及び委員は、正会員のうちから理事長が委嘱する。
- 顕彰委員会の庶務は、全工協事務局において処理する。
第7条(細目)
この規程の取り扱いに関し必要な事項は、別に定める。 附則 この規程は、平成元年4月1日から適用する。教職員表彰実施細目
- 表彰規程による推薦を受けられるものは、次の基準を満たしている者とする。
- 正会員の所属する高等学校に勤務する教員、事務職員並びに技術職員であること。
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表彰規程第2条各号に該当する対象は、おおむね次のとおりとする。
1号に関して
工業の専門教科、または工業教育と密接な関連を持たせた普通教科における学習指導法の研究・実践、或いは教材用教具に関する発明・改良の研究で、且つ独創的なものであること。2号に関して
工業技術に関連のある部活動、或いはそれに準ずる教育活動の指導を通して、対外的に高く評価された実践であること。3号に関して
工業教育に関わる施設・設備の充実整備に多年関与し、その実績が多大であること。
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推薦は、次により行うものとする。
- 推薦は、原則として各都道府県より1件とし、それぞれの都道府県代表校長の推薦書(様式1)の提出によって行うものとする。
- 推薦書の提出は、毎年12月20日を期限とする。
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表彰は、次により行うものとする。
- 表彰は年間50件程度とし、1件につき表彰状を授与する。
- 表彰を受ける者については、文書をもって通知し、表彰の伝達は当該高等学校の正会員より適切な時期に行うものとする。
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顕彰委員会の設置並びに運営は、次のとおりとする。
- 理事長による委員長及び委員の委嘱は、毎年4月に行い、その任期は、当該年度とする。ただし、再任は妨げない。
- 委員長は、推薦書の提出があった場合は、期限後速やかに委員会を招集し、審査のうえ意見を取りまとめ理事長に具申するものとする。
- 審査の内容は、公表しないものとする。