生徒表彰規程

第1条(趣 旨)

この規程は、公益社団法人全国工業高等学校長協会(以下「全工協」という)が行う工業教育の充実、振興について、特に実績の顕著であった個人、またはグループの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(表彰を受ける者)

表彰は、全工協正会員の所属する高等学校に在籍する生徒、またはそのグループとし、次の各号に該当するものについてこれを行う。
  1. 工業技術の学習において、抜群の努力をし、特に優れた効果があったと認められる者。
  2. 特別活動等において、工業技術について優れた研究をし、または成果をあげたと認められる者。
  3. 前各号のほか、特に表彰することが適当と認められる者。

第3条(表彰を受ける者の決定)

表彰を受けるものは、前条各号に掲げるものについて、別に定める推薦があったとき、顕彰委員会の審査を経て理事長が決定する。

第4条(表彰の方法)

表彰は、表彰状及び記念品を授与して行い、伝達の方法は別途定める。

第5条(表彰の時期)

表彰は、毎年2月15日に行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

第6条(顕彰委員会)

顕彰委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。
  1. 委員長及び委員は、正会員のうちから理事長が委嘱する。
  2. 顕彰委員会の庶務は、全工協事務局で処理する。

第7条(細目)

この規程の取り扱いに関し必要な事項は別に定める。 附則 この規程は、平成元年4月1日から適用する。

生徒表彰実施細目

  1. 表彰規程による推薦を受けられるものは、次の基準を満たしている者とする。
    1. 正会員の所属する高等学校に在籍する生徒であること。
    2. 表彰規程第2条各号に該当する対象は、おおむね次のとおりとする。 1号に関して 工業の専門教科の学習において、発明、発見、工夫、改善、製作等優れた研究をしたとき。 2号に関して 工業技術に関連のあるクラブ活動、またはそれに準ずる学習活動を通して、対外的に高く評価された成果があったとき。
  2. 推薦は、次により行うものとする。
    1. 推薦は、原則として、毎年度、各都道府県につき1件とし、それぞれの都道府県代表校長の推薦書(様式1)の提出によって行うものとする
    2. 推薦書の提出は、毎年12月20日を期限とする。
  3. 表彰は、次により行うものとする。
    1. 表彰は、原則として、年間50件程度とし、1件につき表彰状並びに盾を授与する。
    2. 表彰を受ける者については、都道府県代表校長宛に文書をもって通知し、併せて、表彰状と盾は被表彰者の所属校に送付する。
  4. 顕彰委員会の設置並びに運営は、次のとおりとする。
    1. 理事長による委員長及び委員の委嘱は、毎年4月に行い、その任期は、当該年度とする。ただし、再任は妨げない。
    2. 委員長は、推薦書の提出があった場合は、期限後速やかに委員会を招集し、審査のうえ意見を取りまとめ理事長に具申するものとする。
    3. 審査の内容は、公表しないものとする。
  5. その他この細目により難い特別の事情があるときは、その都度別に決定することができるものとする。