生徒表彰規程
第1条(趣 旨)
この規程は、公益社団法人全国工業高等学校長協会(以下「全工協」という)が行う工業教育の充実、振興について、特に実績の顕著であった個人、またはグループの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。第2条(表彰を受ける者)
表彰は、全工協正会員の所属する高等学校に在籍する生徒、またはそのグループとし、次の各号に該当するものについてこれを行う。- 工業技術の学習において、抜群の努力をし、特に優れた効果があったと認められる者。
- 特別活動等において、工業技術について優れた研究をし、または成果をあげたと認められる者。
- 前各号のほか、特に表彰することが適当と認められる者。
第3条(表彰を受ける者の決定)
表彰を受けるものは、前条各号に掲げるものについて、別に定める推薦があったとき、顕彰委員会の審査を経て理事長が決定する。第4条(表彰の方法)
表彰は、表彰状及び記念品を授与して行い、伝達の方法は別途定める。第5条(表彰の時期)
表彰は、毎年2月15日に行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。第6条(顕彰委員会)
顕彰委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。- 委員長及び委員は、正会員のうちから理事長が委嘱する。
- 顕彰委員会の庶務は、全工協事務局で処理する。
第7条(細目)
この規程の取り扱いに関し必要な事項は別に定める。 附則 この規程は、平成元年4月1日から適用する。生徒表彰実施細目
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表彰規程による推薦を受けられるものは、次の基準を満たしている者とする。
- 正会員の所属する高等学校に在籍する生徒であること。
- 表彰規程第2条各号に該当する対象は、おおむね次のとおりとする。 1号に関して 工業の専門教科の学習において、発明、発見、工夫、改善、製作等優れた研究をしたとき。 2号に関して 工業技術に関連のあるクラブ活動、またはそれに準ずる学習活動を通して、対外的に高く評価された成果があったとき。
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推薦は、次により行うものとする。
- 推薦は、原則として、毎年度、各都道府県につき1件とし、それぞれの都道府県代表校長の推薦書(様式1)の提出によって行うものとする
- 推薦書の提出は、毎年12月20日を期限とする。
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表彰は、次により行うものとする。
- 表彰は、原則として、年間50件程度とし、1件につき表彰状並びに盾を授与する。
- 表彰を受ける者については、都道府県代表校長宛に文書をもって通知し、併せて、表彰状と盾は被表彰者の所属校に送付する。
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顕彰委員会の設置並びに運営は、次のとおりとする。
- 理事長による委員長及び委員の委嘱は、毎年4月に行い、その任期は、当該年度とする。ただし、再任は妨げない。
- 委員長は、推薦書の提出があった場合は、期限後速やかに委員会を招集し、審査のうえ意見を取りまとめ理事長に具申するものとする。
- 審査の内容は、公表しないものとする。
- その他この細目により難い特別の事情があるときは、その都度別に決定することができるものとする。